自宅売却の3000万円特別控除について

不動産を売却する際、単純に売却価格&各手数料等の費用を考える以外に、

「譲渡所得税」を考慮する必要があります。

※短期なのか長期なのか、取得額はいくらに対して今回の売却ではいくらの利益が出たとされるのか等様々確認が必要です。

※売却のご相談を頂いた際、お話させて頂くと知らなかったーとおっしゃる方が大変多い項目です。

想像以上に税額が高額な場合も。。。(詳細はご相談ください。詳細につきましては、税理士さんへお繋ぎします)

 

で、各種控除があったりするのですが、

有名なのが「居住用財産売却の3,000万円特別控除」というものです。

詳しい説明はこちらでは割愛しますが、居住用財産の場合は利益が出るような売却であっても

3,000万円までは控除ができますよというものです。

 

居住用財産とはなんぞやですが、

①居住の用に供している家屋

②居住の用に供されなかった家屋

(居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る)

③この家屋及びその敷地の用に供された土地等  との事です。

 

この②がポイントで、「売却時点の用途制限はない」というものです。

空き家OK、仕事部屋での利用OK、第3者に賃貸中でもOK‼なのです。

 

2021年に引っ越しされその後ご自宅を賃貸している方は、

今年2024年中に売却されるのであれば、「居住用財産売却の3,000万円特別控除」が使えるわけです。

ケースとしましては、そう多くないとは思いますが個々の事情で適用できる税制がある様ですので、

まずはお気軽にしまなみ不動産までご相談くださいませ。(詳細につきましては、税理士さんへお繋ぎします)

※逆に損失がでる売却の場合、3年分所得税の繰越控除があったりします(各種条件がありますが)